永住資格
永住者ビザとは、長年有効な在留資格を持って在留している外国人の方がより安定して日本で生活していくため永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことをいいます。
永住者許可取得のメリット
①在留期間が無制限となり更新の必要がなくなる
②活動の制限がなくなる
③住宅ローン等が組みやすくなる
④配偶者や子供も活動制限のないビザに変更できる
⑤配偶者と離婚しても日本に住み続けられる
⑥起業が簡単になる
①在留期間が無制限となり更新の必要がなくなる
外国人の方は在留資格の有効期限が近づいてくると更新に行かなければいけませんが、永住資格を持っていればその必要がなくなります。
②活動の制限がなくなる
普通のビザの場合、日本ですることができる活動は決められています。しかし、永住資格を持っていれば日本人と同じようにどんな活動でも行うことができます。
③住宅ローン等が組みやすくなる
外国人が金融機関でローンを組む際には永住資格を持っていることを条件とされることも少なくありません。永住資格を持っていればローン審査が通りやすくなります。
④配偶者や子供も活動制限のないビザに変更できる
永住者の配偶者や子供は「永住者の配偶者等」や「定住者」のビザが取得できるため、配偶者や子供も活動に制限がなくなります。
⑤配偶者と離婚しても日本に住み続けられる
「日本人の配偶者等」などのビザを持っている方が離婚してしまうとビザの変更をしなければいけませんが、このような場合のビザの変更が難しい場合も多いです。しかし離婚する前に永住資格を取得しておけば、たとえ離婚したとしてもビザに関する手続きをすることなく日本に住み続けられます。
⑥起業が簡単になる
基本的に、外国人が日本で起業する場合には、厳しい要件の「経営・管理」ビザを取得しなければいけませんが、永住資格を取得していれば日本人と同じように届出するだけですぐに事業を開始することができます。
取得要件
①素行が善良であること
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
※日本人の配偶者・子、永住者の配偶者・子については、①と②は免除されます。
①素行が善良であること
日本の法律を尊守し、日常生活においても納税や年金の支払い等の義務をきちんと果たしているなど社会的に避難されることのない生活を営んでいることが必要です。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。この要件は申請者個人ではなく世帯全体で判断されます。
目安としては年収300万円以上となります。
③申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
こちらの要件は具体的には下記の要件を満たしていることが必要となります。
〈1〉(原則)引き続き日本に10年以上住んでいること
申請時に満10年経過していることが必要です。また、10年の内の5年以上は留学等ではなく就労ビザまたは定住者等の居住ビザを取得していることが必要です。
(例外1)「高度専門職」ビザを持っている方は高度専門職ビザ取得後4年6ヶ月経過していれば10年以上の滞在歴がなくても〈1〉の要件を満たします。
(例外2)「日本人の配偶者、永住者の配偶者」のビザをお持ちの方は、
・婚姻生活が3年以上
・継続して1年以上日本に滞在している
上記を満たしていれば〈1〉の要件を満たします。
(例外3)「日本人や永住者の実子」の場合、継続して1年以上日本に滞在していれば〈1〉の要件を満たします。
(例外4)「定住者」ビザをお持ちの場合は継続して5年以上日本に滞在していれば〈1〉の要件を満たします。
〈2〉罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること
〈3〉現在持っているビザの期間が3年以上であること
〈4〉公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住許可は、申請後結果が出るまで約6ヶ月程度かかります。永住許可の結果が出るまでに現在お持ちのビザの期間が過ぎてしまう場合には必ず更新手続きが必要です。
永住許可申請の注意点
帰化申請との比較
